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令和4年度税制改正大綱(速報)/法人課税

2021年12月10日、自由民主党・公明党より「令和4年度税制改正大綱」が公開されました。うち法人課税の主要論点について、速報として概要をお伝えします。

解説:日本経営ウイル税理士法人
税理士 水野知子・川上誠仁


法人・事業に関するもの

電子取引のデータ保存

データ保存の義務化 2年間の経過措置

令和4年1月1日以後に電子取引を行った場合には、所定の保存要件に従ったデータ保存が義務化されます。しかし、体制構築が間に合わない現状を踏まえて、令和5年12月31日までは、一定の要件を満たす場合には出力書面による保存も可能とする経過措置が講じられます。

所得拡大税制/賃上げ税制

税額控除割合の引き上げ

「成長と分配の好循環」の実現に向けて積極的な賃上げを促すため、抜本 的に強化され、税額控除割合が下記のように改正されます。

中小企業は、従業員全体を対象に給与やボーナスの総額が前の年度より 1.5%以上増えた場合、増加額の15%を法人税から差し引き、2.5%以上 増えていれば30%まで拡大。

さらに、上乗せ措置として従業員の教育訓練 費を前の年度より10%以上増やした場合には控除率をさらに10%追加し て最大40%とする方針です。

適用期間も令和6年3月31日までに開始する事業年度まで1年延長されます。

所得拡大促進税制の税額控除割合(中小のみ)

雇用者給与等支給額
の増加割合
教育訓練費の
増加割合10%未満
教育訓練費の
増加割合10%以上
1.5%~2.5%未満 15% 25%
2.5%~ 30% 40%

人材確保等促進税制の税額控除割合(全企業)

継続雇用者給与等支給額
の増加割合
教育訓練費の
増加割合20%未満
教育訓練費の
増加割合20%以上
3%~4%未満 15% 20%
4%~ 25% 30%

子会社からの配当

源泉所得税の徴収不要に

完全子法人(保有割合100%)及び関連法人(基準日における直接の保有割合が1/3超)から親会社への配当には、源泉徴収を不要とする措置が講じられます。

令和5年10月1日以後に支払いをするべき配当等について適用

少額・一括 減価償却

貸付け用の資産への適用はできない

即時または3年償却が認められる、10万円未満の少額減価償却、20万円未満の一括償却、30万円未満の中小企業者等の少額減価償却の対象から、貸付け用(主要な事業用を除く)の資産が除かれることになります。

解説:日本経営ウィル税理士法人 川上誠仁(税理士)・水野知子(税理士)

本速報は「令和4年度税制改正の大綱」の主要項目をピックアップしたものであり、法案成立前の内容です。また、内容をおおまかに解説したものであり、実行にあたっては状況に応じて個別具体的に検討する必要がありますので、本資料の内容を最終判断材料とはしないでください。本資料をもとに意思決定され、直接または間接に損害が発生したとしても、一切の責任は負いかねます。具体的に検討される場合には、税理士等の専門家にご相談ください。

  • 事業形態 事業・国際税務
    医療・介護
    相続・オーナー
  • 種別 レポート

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